お金を賭けて

マージャンをしてはいけない。

したら、

法に反する。

賭けてる金額は関係ない。

刑法では

そういうことなってる。

金額の記載はない。

コレ、大前提。

ただ、

刑法185条のなかに

「一時の娯楽に供する物。」は限りではないと

あるのがビミョーらしい。

それはなんか、

「ゴハンかけて、ジャンケンやるか?」とか

そんな話のことだと思う。

そもそも、

お金の大きい小さいとかよりも

検事長が

賭けマージャンをすること自体、

ダメだと思う。

ハメられたとかも関係ない。

ふつうに

検事長はしてはいけない。

脇が甘いとかのレベルじゃない。

ふつうに

賭けマージャンをしてはいけない立場の人。

【緊急事態宣言】下に、とかじゃない。

ただ、アウト。

法務大臣が

「点ピンは社会通念上…。」って

開いた口が…。

閉まらん。

デタラメだなぁ。

法治国家じゃない。

では。

政治は愛だ。